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hidew 2008.02.18

#1636 鳩山邦夫法相の問題発言と「冤罪」の定義

東京新聞:全員無罪『志布志事件』鳩山法相『冤罪と呼べぬ』

鳩山法相は同日午後、自らの発言の趣旨について
「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明。

逆、逆、すべて逆。

『志布志事件』こそが「冤罪」を定義する事件である。そして裁判における無罪というのは全て「冤罪」の証明なのだ。

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そもそも、軽微な冤罪と重大な冤罪があるわけで、鳩山法相は、なぜ「冤罪」という言葉を All or Nothing で捉えているのか。「百パーセントでなければ××とは言い切れない」などという官僚用語を用いて、法務省、捜査機関のミスをなかったことにしようという魂胆か。

この人は1回「アルカイダとテロを共謀した」という容疑で、逮捕されて、留置場で寝泊まりした方がいいかもしれない。専門家の見識だけでなく、想像力がなさすぎだろう。「代用監獄」と言われる状況を社会勉強した後、裁判で無罪が確定したら、その状況をどのように表現するのか、興味深い。それでもなお「最大の不利益を被ったわけではないから『冤罪』と呼ぶべきではない」というのだろうか。

犯罪を疑われて不利益を被ったら全て「冤罪」と言えるが、あえて線を引くなら「留置場で一泊」(長時間の拘束)くらいが妥当であろう。

参考

志布志事件 - Wikipedia

志布志事件(しぶしじけん)は、2003年4月13日投開票の鹿児島県議会議員選挙(統一地方選挙)・曽於郡選挙区(当時、改選数3)に当選した中山信一県議会議員の陣営が曽於郡志布志町(現・志布志市)の集落で住民11名に焼酎や現金191万円を配ったとして中山やその家族、現金を受け取ったとされた集落の住民らが公職選挙法違反容疑で逮捕された事件を巡る捜査で、鹿児島県警察が自白の強要や数ヶ月から1年以上にわたる異例の長期勾留など違法な取り調べを行ったとされる事件の通称。

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