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hidew 2009.05.29

#1784 太田総理「選挙カー・選挙ポスターを禁止」

太田総理 2009-05-29
公約「選挙カー・選挙ポスターを禁止
お金もかかる、迷惑もかかる、選挙活動を禁止する。
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選挙カーの連呼は、やはり無意味だろう: tak shonai's Today's Crack (今日の一撃)

「○山○夫でございます。ナニトゾ、ナニトゾよろしくお願いいたします」 と繰り返されて、「はい、わかりました。あなたに一票投じましょう」 なんていう有権者がどこにいるというのだ?

投票日前日に、「×野×子です。あと一歩、あと一歩のところまで来ております」 と哀願されても、少なくとも私は 「それはアンタの一方的な都合でしょ」 と思うだけで、「それじゃあ、その 『あと一歩』 とやらを俺が埋めてやろうか」 などとは、決して考えない。

私は、引用元の人と同じで、名前を連呼されても投票行動には影響しない。いや、むしろ、電話なんてかけてきやがった候補者・政党には絶対に入れない! 逆効果だ。

  • 意味なし、効果なし、と思われる選挙活動を候補者が頑張るのはなぜか。
  • この広い世の中には「○山○夫でございます。よろしくお願いいたします」と言われただけで、催眠術にかかったかのように一票を入れる人がいるのか。

名前を連呼しただけで投票してくれる人が仮に 1% くらいいるとして、残りの 99% が迷惑を被るという選挙運動は、どこかスパム(迷惑メール)に似ている。言われたとおり動いている臨時雇いのスタッフを非難するわけにもいかず、ただただ空しい。

選挙活動に無駄な金をかける政治家は、税金も無駄に遣う。経済観念、コスト意識がないのだ。「 1%の人でも投票してくれるなら、金はいくらかかっても広報活動をする」と同じ発想で「効果がゼロではない公共工事は、いくら税金をつぎ込んでもやる」なんて言う。個人が損をするだけなら勝手にやっていればよいが、税金を扱うことになったら、有権者全体の損失になる。選挙では「金をかけない人」こそが当選すべきである。

「金をかけない選挙」を実現するのは簡単である。インターネットを活用すればいいのだ。ところが公選法にインターネットの使用を制限するような規定があったりする。『太田総理』の番組内で誰かが説明していたところによると、「IT音痴の議員が不利になるから、ネットの活用に反対する」というしょーもない理由だそうだ。

公選法には他にも下記のような、とてつもない条項があって、お笑い種になっている。

公職選挙法 第141条の3

第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。

何言ってんの?(笑)

tak shonai's Today's Crack (今日の一撃): 日本一シュールな法律条文

法律って、かなりシュールレアリズムの世界なんだろうか。そうだとしたら、かなりの傑作だと思うが。
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「飯を炊くために使用される釜の中では、飯を炊くことができない」 とか、「計算のために使用される電卓では、計算することができない」 とかいうのと同じ論理的矛盾である。私しゃ、読んでるだけで恥ずかしい。

関連

驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記

一昨日に収録した太田総理のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていたら、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私も自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙の応援を数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。

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